運営:吉祥寺リーガル司法書士事務所
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生前贈与とは、贈与者(被相続人)が亡くなる前に受贈者(相手方)に無償で財産を与える契約を言います。相続税対策などで行ったりしますが、しっかり税金を把握しないとかえって税金が高くなってしまう場合もありますので注意が必要です。
贈与者が死亡することによって効力が生ずる贈与を言います。例えば「私(贈与者)が死んだら、この土地建物を君にあげる」というものです。遺言が単独行為であるのに対し、死因贈与は契約である点が異なります。
贈与税の基礎控除額は110万円です。1年間に110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税がかかってきます。
例えば、ある年の贈与の合計額が300万円だったとします。そこから基礎控除額110万円を差し引いた「190万円」に対し贈与税がかかってきます。したがって、その年の贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。また、この場合、贈与税の申告は必要ありません。
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除額110万円のほか2,000万円まで控除されます。
子や孫に対し贈与しても2,500万円までなら贈与税がかからないことを選択できる制度です。その場合、贈与者が亡くなったときに相続財産と贈与財産を合計した金額から相続税を計算することになります。
贈与登記申請及び贈与契約書作成 | 55,000円(税込み) |
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※贈与による所有権移転登記をサポートします。 ※上記報酬は、不動産価格1億円以下に限ります。 ※上記司法書士報酬以外に、登録免許税等の実費が必要となります。
ご不明点・気になることなどございましたら、なんでもお気軽にお問い合わせください。
登記簿謄本(現在事項全部証明書)や固定資産税納税通知書があるとスムーズにお答えできます。
事前にお見積もりを作成し、ご納得いただいた後にご依頼いただきます。
司法書士が贈与契約書を作成。 権利証、固定資産評価証明書など登記に必要な書類を収集します。
贈与契約書・委任状などに署名捺印いただきます。
当職が法務局に、お客様に代わり登記申請いたします。
登記完了後に、登記簿謄本(登記事項証明書)、権利証(登記識別情報)、お預かりした書類などをお渡しします。ご不明点等がございましたらなんでもお問い合わせください。
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