運営:吉祥寺リーガル司法書士事務所
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷シティプラザ817
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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アクセス | 吉祥寺駅徒歩3分 (ヨドバシカメラ隣り) |
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当事務所のサービスについてご紹介します。
不動産登記法改正により令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
義務化の内容は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
不動産を所有されている方がお亡くなりになられた場合、相続人に名義変更しなければなりません。当事務所がサポートいたします。
お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定し法務局で法定相続情報一覧図を作成します。
金融機関などの手続きは大量の戸籍を提出する必要がありますが、法定相続情報一覧図を戸籍の代わりに提出することで手間が楽になります。
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