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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

相続登記

不動産登記法改正により令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

義務化の内容は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

不動産を所有されている方がお亡くなりになられた場合、相続人に名義変更しなければなりません。当事務所がサポートいたします。

相続放棄

相続放棄とは、相続が開始した後、相続人が相続の効果を拒否する行為をいいます。

※注意:「相続の開始があったことを知った後3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

抵当権抹消登記

住宅ローンなどの債務を完済したら、金融機関は債務者に、抵当権抹消登記に関する書類一式を渡してくれますが、抵当権抹消登記は自分でしなければなりません。

法定相続情報一覧図

お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定し法務局で法定相続情報一覧図を作成します。

金融機関などの手続きは大量の戸籍を提出する必要がありますが、法定相続情報一覧図を戸籍の代わりに提出することで手間が楽になります。

預貯金の相続手続き

預貯金は、名義人がお亡くなりになられたら凍結され口座が使えなくなります。

当事務所が、依頼者様に代わって手続きいたします。

遺言

公正証書遺言、自筆証書遺言の作成をサポートします。

生前贈与

贈与契約書作成、登記の名義書き換えなどサポートいたします。

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2024/01/01
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

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