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抵当権抹消登記

抵当権抹消登記は誰がする?

住宅ローンなどの債務を完済したら、金融機関は債務者に、抵当権抹消登記に関する書類一式を渡してくれますが、抵当権抹消登記は自分でしなければなりません。

抵当権抹消登記を放置したら?

1 売却や銀行融資などが難しくなる                               抵当権などの担保付きの不動産のままだと、売却や融資ができない可能性があります。

2 書類紛失の恐れ                                     長期間放置によって、金融機関から発行された解除証書や登記識別情報など紛失した場合、再発行など面倒な手続きが必要となってしまいます。

 3 手続きが煩雑                                長期間放置したために、金融機関の商号や委任状の代表者が変わったりして、登記申請の手続きが煩雑になる可能性があります。

抵当権抹消登記を申請するときの注意点は?

所有者の住所や氏名が変わったときは、住所移転や氏名変更登記が必要となります。これをしないで、抵当権抹消登記だけ申請しても登記はできません。

料金表

抵当権抹消登記

一律 8,000円(税込み)

※不動産の数によって増額いたしません。

上記司法書士報酬の他、登記申請には登録免許税、送料等の実費が必要となります。        当事務所では、受任時に無料見積書を発行しております。                    ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お手続きの流れ

お問い合わせ・ご相談

ご不明点・気になることなどございましたら、なんでもお気軽にお問い合わせください。

登記簿謄本(現在事項全部証明書)があるとスムーズにお答えできます。

 

費用のお見積もり

事前にお見積もりを作成し、ご納得いただいた後にご依頼いただきます。

抹消登記書類の受領・委任状への署名捺印

金融機関から発行された抵当権抹消書類をお預けいただき、委任状に署名捺印いただきます。

法務局への登記申請

当職が法務局に、お客様に代わり登記申請いたします。

登記完了後に書類のお渡し、手続き完了後の安心サポート

登記完了後に、抵当権が抹消された登記事項証明書や解除証書などをお渡しいたします。ご不明な点等がございましたらなんでもお問い合わせください。

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2024/01/01
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

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