運営:吉祥寺リーガル司法書士事務所
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷シティプラザ817
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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アクセス | 吉祥寺駅徒歩3分 (ヨドバシカメラ隣り) |
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不動産登記法改正により
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
義務化の内容は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
名義変更(相続登記)をしない デメリット | 相続登記早めにをする メリット |
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10万円以下の過料の対象となる | 相続登記義務化による過料を支払わなくて済む |
当該不動産の売却、金融機関の融資ができない | 当該不動産の売却、金融機関の融資が可能となる |
新たに相続が発生したとき、相続人が増えてしまい疎遠な親族と遺産分割協議をすることになる | 遺産分割協議がスムーズ |
他の相続人が認知症等になってしまい、後見制度などを つかわないと遺産分割協議ができなくなってしまう | 遺産分割協議がスムーズ |
相続人間でトラブルが発生する可能性がある | 相続人間でトラブルが発生する可能性が少ない |
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することによって確認できます。司法書士に依頼することも可能です。
相続登記は、法務局に申請して1週間~3週間くらいで完了します。
また、申請前に戸籍等の添付書類を集めるのに2週間~1か月くらいかかります相続登記が必要です。
売買契約の前に名義変更登記をすることになりますが、相続登記は時間がかかるためお早めに登記手続きすことをおすすめします。相続登記申請 (申請書作成・申請代行・登録免許税納付 すべて司法書士にお任せ) | 38,500円(税込み) (不動産価格2,000万円以内) ※以後、不動産価格1,000万円増える毎に5,500円加算 |
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遺産分割協議書作成 | 16,500円(税込み) |
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戸籍収集代行 | 1通につき 1,100円(税込み) |
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※不動産の価格、管轄法務局の数などにより算定します。 ※税金や手数料等の実費は別途申し受けます。
ご不明点・気になることなどございましたら、なんでもお気軽にお問い合わせください。
登記簿謄本(現在事項全部証明書)や固定資産税納税通知書があるとスムーズにお答えできます。
事前にお見積もりを作成し、ご納得いただいた後にご依頼いただきます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍、固定資産評価証明書などの書類を収取します。
遺産分割協議書に、相続人から署名ご捺印をいただきます。
当職が法務局に、お客様に代わり登記申請いたします。
登記完了後に、登記簿謄本(登記事項証明書)、権利証(登記識別情報)、お預かりした戸籍などをお渡しします。ご不明点等がございましたらなんでもお問い合わせください。
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