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自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

       自筆証書遺言      公正証書遺言
作成方法 全文、日付及び氏名を自書し押印する。

公証人の口授、遺言者の署名押印 証人の筆記・読み聞かせ・閲覧・署名               証人の立会を要する   

メリット 費用がかからない         簡単に作成できる。 遺言が無効になる可能性が低い  検認の手続きが不要       公証役場で保管するため紛失しない自筆する必要がない
デメリット

遺言が無効になる恐れがある   検認の手続きが必要       紛失リスクがある         (※法務局の保管制度利用により検認不    要、紛失リスクが無くなる)

公証人に支払う手数料がかかる  証人2人が必要

遺言書を書いておくとよいと思われるケース

夫婦に子供がいない場合

夫が死亡した場合、妻がすべて相続するとは限りません。夫の父母が生きていれば父母が、亡くなっていれば夫の兄弟が相続人となってきます。したがって、相続手続きをするには、夫の両親又は夫の兄弟と遺産分割協議をしなければならないのです。上記のような遺産分割を避けるためには、遺言書を作成する必要があります。

夫に先妻の子と後妻の子がある場合

夫の先妻の子と後妻の子の仲が良く、遺産分割協議がスムーズにできるのであれば問題ありません。しかし、不仲でいつまでも遺産分割協議ができないと、凍結した預金や不動産などの活用ができなくなります。

孫や(相続人以外の)お世話になった人に   あげたい場合

遺言書がないと自分の死後、相続財産をもらえるのは相続人に限られます。したがって、お孫さんや相続人以外の人に財産をあげたいと思われる場合、遺言書を残すとよいでしょう。

相続人間で仲が悪く遺産分割協議が難しい   場合

兄弟の仲が悪いなどで、遺産分割協議が難しい場合、家庭裁判所による遺産分割調停などの争いになる可能性があります。紛争になってしまうと、精神的・時間的に負担が大きいため、遺言書を作成し未然に防げることが考えられます。

遺言書を作成しましたが、撤回はできますか?

遺言者はいつでも何の理由なく遺言を撤回できます。また、撤回は遺言の全部についても一部についても可能です。

内容の異なる2通の遺言書がありましたが、どうしたらよいですか?

異なる部分は、後に作成された遺言が採用されます。抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言に日付を要求するのはそのためです。

1通の遺言書に夫婦で共同して書いても大丈夫?

原則一通の遺言書で2人以上の遺言はできません。共同遺言は、後で一方からの遺言の撤回が困難となるためです。

被保佐人でも遺言書は書けますか?

保佐人の同意なしに遺言書を作成することが可能です。

当事務所が選ばれる5つの理由

相続業務特化による豊富な
経験と実績

当事務所は相続手続きを得意としており、様々な相続案件の経験・実績を踏まえ、ご依頼者さまへわかりやすく的確なアドバイスを行っております。

丁寧なヒアリングと
分かりやすい説明

当事務所では、丁寧にご依頼者さまからヒアリングをさせていただき、適切なアドバイスをわかりやすく司法書士がご説明させていただきます。

明確な費用説明と低額報酬の実現

当事務所は、相続登記業務に特化し、多数の相続登記を受任していることによりコスト削減ができ、リーズナブルな料金設定を実現しています。後から思った以上に費用がかかってしまう、ということはございません。

相談・見積無料

お客さまからのお問い合わせで一番多いのは、料金がいくらかかるかというものです。司法書士は、報酬の自由化で事務所ごとに報酬が異なるため、ご依頼前に必ず確認されることをお勧めします。当事務所は、相談・見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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当事務所は、吉祥寺駅ヨドバシカメラの隣にありアクセスしやすい場所にあります。当事務所の隣に、駐車場(吉祥寺パーキングプラザ)・駐輪場(公共自転車駐輪場)がございます。

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2024/01/01
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