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相 続 放 棄

相続放棄とは、相続が開始した後、相続人が相続の効果を拒否する行為をいいます。

※注意:「相続の開始があったことを知った後3か月以内」に家庭裁判所へ申述              しなければなりません。

相続選択の自由
単純承認 相続を全面的に受け入れる場合
相続放棄 相続を全面的に拒否する場合

相続の効力は、相続財産のみならず消極財産(負債)も当然に承継することから、相続は相続人にとって必ずしも利益になるとは限りません。そこで法は、相続人が相続を承認するか放棄をするか選択する自由を認めています。

メリット

借金を背負わずに済む
 

被相続人にローンや家賃の滞納、健康保険料などが残っていても、このような負債をすべて返済する必要がなくなります。また、被相続人が連帯保証人となっているとき、相続放棄をすることによって、その責任を負わなくて済みます。

遺産分割に参加しなくて
済む

相続人同士不仲で他の相続人と関わりたくないとき、相続放棄をすることによって遺産分割協議に参加しなくてもよくなります。遺産分割協議や相続手続きにまつわるストレスから解放されます。

特定の相続人に相続財産を集中させることができる

遺産分割協議によっても特定の相続人に遺産を集中させることができますが、負債を有している事業承継などは相続放棄することが考えられます。

デメリット

プラスの財産すべて放棄することになる

相続放棄することによって借金を支払わなくて済みますが、資産も相続することができません。

家庭裁判所で手続きをしなければならない

相続放棄は、家庭裁判所へ申述しないと相続放棄とは認められません。

相続放棄を撤回することができない

相続放棄した後に多額の財産が見つかっても、相続放棄を撤回することはできません。

よくあるご質問

債権者から昨日突然連絡が来て、初めて被相続人に多額の借金があることが分かりました。しかし、すでに相続放棄をしないまま死後3か月経過しています。相続放棄はできませんか?

相続放棄は可能と考えられます。3か月以内の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」と定められています。相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため、マイナスの財産を知らなかったことを信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、その存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申し立てが受理されることもあります。

被相続人の財産から葬儀費用を支払ってしまったのですが、相続放棄できますか?

相続放棄は可能と考えられています。ただし、葬儀費用が不当に高額な場合は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。

他の相続人から遺産分割協議書に署名捺印を求められましたが、どうすればようですか?

相続放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとみなされるため遺産分割協議には参加しません。遺産分割協議に参加した場合、相続放棄が認められなくなる可能性がありますのでご注意ください。

相続放棄を撤回することは可能ですか?

原則、撤回することはできません。

被相続人がまだ生存中に、あらかじめ相続放棄することができますか?

  できません。被相続人の死後でなければ相続放棄することはできません。

 

相続放棄の流れ

お問い合わせ・ご相談

ご不明点などございましたら、なんでもお気軽にお問い合わせください。

費用のお見積もり

事前にお見積もりを作成し、ご納得いただいた後にご依頼いただきます。

相続財産の調

相続財産を調査し、相続放棄をすべきかどうかを検討します。

必要書類の収集

被相続人の戸籍謄本・住民票、相続放棄をする方の戸籍謄本など必要な書類を収集します。

相続放棄申述書作成・裁判所へ提出

裁判書類を作成・提出いたします。

「照会書」の回答

裁判所から「照会書」が送られてくるので、必要事項を記入し裁判所に返送します。

「相続放棄申述受理通知書」

相続放棄が認められた場合、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送で届きます。

「相続放棄受理証明書」の取得

 裁判所で「相続放棄受理証明書」を取得します。

手続き完了

以上で手続き完了となりますご不明点等がございましたらなんでもご遠慮なくお問い合わせください。

料金表

相続放棄手続き安心パック
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お一人様あたり 33,000(税込み)

相続放棄に関するお手続き一式を定額で承っております。その他、別途費用が掛かることはございません。                                           ※第2順位、第3順位の相続放棄をする場合、5,500円プラスされます。

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2024/01/01
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

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