運営:吉祥寺リーガル司法書士事務所
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷シティプラザ817
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
---|
アクセス | 吉祥寺駅徒歩3分 (ヨドバシカメラ隣り) |
---|
相続放棄とは、相続が開始した後、相続人が相続の効果を拒否する行為をいいます。
※注意:「相続の開始があったことを知った後3か月以内」に家庭裁判所へ申述 しなければなりません。
単純承認 | 相続を全面的に受け入れる場合 |
---|---|
相続放棄 | 相続を全面的に拒否する場合 |
相続の効力は、相続財産のみならず消極財産(負債)も当然に承継することから、相続は相続人にとって必ずしも利益になるとは限りません。そこで法は、相続人が相続を承認するか放棄をするか選択する自由を認めています。
被相続人にローンや家賃の滞納、健康保険料などが残っていても、このような負債をすべて返済する必要がなくなります。また、被相続人が連帯保証人となっているとき、相続放棄をすることによって、その責任を負わなくて済みます。
相続人同士不仲で他の相続人と関わりたくないとき、相続放棄をすることによって遺産分割協議に参加しなくてもよくなります。遺産分割協議や相続手続きにまつわるストレスから解放されます。
遺産分割協議によっても特定の相続人に遺産を集中させることができますが、負債を有している事業承継などは相続放棄することが考えられます。
相続放棄することによって借金を支払わなくて済みますが、資産も相続することができません。
相続放棄は、家庭裁判所へ申述しないと相続放棄とは認められません。
相続放棄した後に多額の財産が見つかっても、相続放棄を撤回することはできません。
相続放棄は可能と考えられます。3か月以内の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」と定められています。相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため、マイナスの財産を知らなかったことを信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、その存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申し立てが受理されることもあります。
被相続人の財産から葬儀費用を支払ってしまったのですが、相続放棄できますか?
相続放棄は可能と考えられています。ただし、葬儀費用が不当に高額な場合は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。
原則、撤回することはできません。
被相続人がまだ生存中に、あらかじめ相続放棄することができますか?
できません。被相続人の死後でなければ相続放棄することはできません。
ご不明点などございましたら、なんでもお気軽にお問い合わせください。
事前にお見積もりを作成し、ご納得いただいた後にご依頼いただきます。
相続財産を調査し、相続放棄をすべきかどうかを検討します。
必要書類の収集
被相続人の戸籍謄本・住民票、相続放棄をする方の戸籍謄本など必要な書類を収集します。
裁判書類を作成・提出いたします。
裁判所から「照会書」が送られてくるので、必要事項を記入し裁判所に返送します。
相続放棄が認められた場合、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送で届きます。
裁判所で「相続放棄受理証明書」を取得します。
以上で手続き完了となります。ご不明点等がございましたらなんでもご遠慮なくお問い合わせください。
相続放棄手続き安心パック 諸経費込み! | お一人様あたり 33,000円(税込み) |
---|
※相続放棄に関するお手続き一式を定額で承っております。その他、別途費用が掛かることはございません。 ※第2順位、第3順位の相続放棄をする場合、5,500円プラスされます。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷シティプラザ817
吉祥寺駅徒歩3分(ヨドバシカメラ隣り)
平日9:00~17:00
土曜・日曜・祝日