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預貯金の相続手続

預貯金口座の相続が発生したら

 

預貯金口座の名義人が死亡したら金融機関へ連絡する必要があります。

それにより相続手続きが終わるまで口座は凍結され現金の引出し等ができなくなります。

金融機関へ口座名義人の死亡の連絡をしなかったら、現金の引き出しは可能となりますが、現金を引き出すことによって相続の単純承認とみなされ相続放棄ができなくなる可能性があります。また、一部の相続人が勝手に引き出して使い込まれる等のリスクも考えられます。

遺産分割前の相続預金の払い戻し制

 

遺産分割協議前でも、各相続人が単独で一定額まで引き出せる制度です。

預貯金の相続手続きをするには、原則相続人全員の同意が必要となり、金融機関に相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書などを提出します。しかし、一部の相続人が音信不通だったり協力してくれないケースでは相続手続きができず相続預金を使うことができません。

 遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用することによって、葬儀費用、遺族の生活費などにあてることができます。

預貯金の相続手続きに必要な一般的な書類

戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本   相続人の戸籍        

印鑑証明書 相続人全員
通帳、キャッシュカード  
遺言書 遺言書がある場合
遺産分割協議書 遺言書がなく遺産分割協議書がある場合

上記書類は、金融機関によって変わります。

料金表

預貯金の解約・名義変更 33,000/1口座あたり
戸籍収集 1,100円/1通あたり

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

当事務所が選ばれる5つの理由

相続業務特化による豊富な
経験と実績

当事務所は相続手続きを得意としており、様々な相続案件の経験・実績を踏まえ、ご依頼者さまへわかりやすく的確なアドバイスを行っております。

丁寧なヒアリングと
分かりやすい説明

当事務所では、丁寧にご依頼者さまからヒアリングをさせていただき、適切なアドバイスをわかりやすく司法書士がご説明させていただきます。

明確な費用説明と低額報酬の実現

当事務所は、相続登記業務に特化し、多数の相続登記を受任していることによりコスト削減ができ、リーズナブルな料金設定を実現しています。後から思った以上に費用がかかってしまう、ということはございません。

相談・見積無料

お客さまからのお問い合わせで一番多いのは、料金がいくらかかるかというものです。司法書士は、報酬の自由化で事務所ごとに報酬が異なるため、ご依頼前に必ず確認されることをお勧めします。当事務所は、相談・見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

アクセスしやすい好立地

当事務所は、吉祥寺駅ヨドバシカメラの隣にありアクセスしやすい場所にあります。当事務所の隣に、駐車場(吉祥寺パーキングプラザ)・駐輪場(公共自転車駐輪場)がございます。

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2024/01/01
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

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