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相続登記の義務化

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。

義務化の内容は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

よくあるご質問

いつまでに、相続登記をすれば大丈夫?

務化の内容は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

ペナルティはあるの?

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

義務化される前に、相続が発生した場合、相続登記しなくて大丈夫?

相続登記が必要です。
義務化以前に相続が発生した場合でも、令和6年4月1日より、すべての不動産について相続登記が義務化されます。

なぜ、相続登記が義務化される?

相続登記をしないままにすると、登記簿を見ても誰が所有者か分からない「所有者不明土地」が増えてしまうからです。「所有者不明土地」は、空き家や土地の所有者が特定できないなど、民間取引、公共事業等の阻害となり、近年社会問題となっています。

相続登記したいけど遺産分割協議ができないときはどうすればいい?

遺産分割協議が整わず相続登記ができないときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きをすることによって、過料の制裁は受けません。

名義変更(相続登記)をしない

デメリット

相続登記早めにをする

メリット

10万円以下の過料の対象となる 相続登記義務化による過料を支払わなくて済む
当該不動産の売却、金融機関の融資ができない 当該不動産の売却、金融機関の融資が可能となる

新たに相続が発生したとき、相続人が増えてしまい疎遠な親族と遺産分割協議をすることになる

遺産分割協議がスムーズ

他の相続人が認知症等になってしまい、後見制度などを

つかわないと遺産分割協議ができなくなってしまう
遺産分割協議がスムーズ
相続人間でトラブルが発生する可能性がある 相続人間でトラブルが発生する可能性が少ない

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2024/01/01
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

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