運営:吉祥寺リーガル司法書士事務所
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷シティプラザ817
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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アクセス | 吉祥寺駅徒歩3分 (ヨドバシカメラ隣り) |
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義務化の内容は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
遺産分割協議が整わず相続登記ができないときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きをすることによって、過料の制裁は受けません。
名義変更(相続登記)をしない デメリット | 相続登記早めにをする メリット |
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10万円以下の過料の対象となる | 相続登記義務化による過料を支払わなくて済む |
当該不動産の売却、金融機関の融資ができない | 当該不動産の売却、金融機関の融資が可能となる |
新たに相続が発生したとき、相続人が増えてしまい疎遠な親族と遺産分割協議をすることになる | 遺産分割協議がスムーズ |
他の相続人が認知症等になってしまい、後見制度などを つかわないと遺産分割協議ができなくなってしまう | 遺産分割協議がスムーズ |
相続人間でトラブルが発生する可能性がある | 相続人間でトラブルが発生する可能性が少ない |
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